REITの特定目的会社の配当と税金 こちらでは不動産投資信託の有益な情報をお送りします。



日本において上場されている不動産投資信託「REIT(りーと)」は、すべて「投資法人」の形態を選択しています。

REITとして設立された特定目的会社は法人税が免除されています。

代わりに、その業務内容が不動産運営に関するものに制限されています。また、利益の何%以上は配当しないといけないという収益還元割合の下限が設定されています。つまり、法人税をかけない分投資家に配当を十分支払うようにしなさいということです。

法人が配当を受け取って場合は、通常の会計基準に則り収入と計上することとなり他の収入となんら変わることはありません。

個人がREITの配当を受け取ると、個人所得税の対象となり、株式配当などと同じ配当所得となります。

株式配当と異なるのは、配当控除がないことです。

株式配当は法人で利益に税金を払った残りを配当するため、法人と個人の2度の課税となるため配当控除がありますが、REITは法人で税金を払っていませんので、個人が受け取った時点での課税となるわけです。

10万円以下の配当受け取りは住民税非課税となります。

10万円以上の場合は他の所得と合算した総合課税となります。

現実には、所得税、住民税ともに源泉徴収されますので、確定申告により納税、還付の手続きをすることになります。

続きまして、オススメのサイトを以下の通り紹介します。

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